なにげな〜く就業規則なんて読んでいたら
「従業員が次の各号の1に該当するときは30日前に予告するか又は30日分の平均賃金を支払って即時解雇することができる。」
なんて穏やかじゃない一文を見つけました。
(´;ω;`)
(2)能力が
甚だしく低劣であり、
又
性質、
言動においても
著しく遵法性を欠き、
しかも将来
矯正が
期待できず、
業務上の
正常な運営あるいは安全の確保等の上から
適格性を欠くと認められたとき
ねぇねぇ、認められませんかね?????
あ、(´;ω;`)別会社なんだから返品すればおしまいだった・・・
でも、こんなこと書いてあっても解雇しないのが、典型的日本企業です。
(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)(´;ω;`)