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(´;ω;`)

 なにげな〜く就業規則なんて読んでいたら

「従業員が次の各号の1に該当するときは30日前に予告するか又は30日分の平均賃金を支払って即時解雇することができる。」


なんて穏やかじゃない一文を見つけました。












(´;ω;`)





(2)能力が甚だしく低劣であり、

性質言動においても著しく遵法性を欠き

しかも将来矯正期待できず

業務上の正常な運営あるいは安全の確保等の上から

適格性を欠くと認められたとき





ねぇねぇ、認められませんかね?????




あ、(´;ω;`)別会社なんだから返品すればおしまいだった・・・
でも、こんなこと書いてあっても解雇しないのが、典型的日本企業です。





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by rarirurayban2 | 2007-02-09 00:39 | (´;ω;`)
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